PTA会則

第1章 総則

(名称)

第1条 会の名称は、熊本県立八代高等学校・八代中学校PTA(以下「本会」という。)とする。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、熊本県立八代高等学校・八代中学校(以下「本校」という。)内に置く。

(目的)

第3条 本会は、保護者と本校職員が協力し、地域社会と連携しながら生徒の資質向上に寄与する活動を実施
するとともに、会員相互の親睦を深め教養の向上を図ることを目的とする。

(運営方針)

第4条 本会は、いかなる宗教及び政治団体の影響下におかれず、常に中立を確保するものであり、営利的事業は一切行わない。
2 本会は、本校の教育方針に基づく活動に協力する。
3 本会は、本校の運営方針に対し、関与しない。
4 本会は、生徒の福利増進のため活動している他の団体などに対し、積極的に協力する。

第2章 会員

(会員)

第5条 会員は、本校生徒の保護者及び本校職員とする。

(会員の権利及び義務)

第6条 会員は、次のとおり権利と義務を有する。

  1. 本会の役員を選挙することができる。
  2. 本会の目的達成のため総会において、動議を提出することができる。
  3. 本会の目的達成のため事業に参加し、積極的に活動を展開しなければならない。

第3章 役員

(役員)

第7条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1人
  2. 副会長 5人(うち1人は中学校からとする。)
  3. 書記長 1人
  4. 財務会計 1人
  5. 監査 3人(うち1人は中学校からとする。)
  6. 学年委員長 12人(うち各学年委員長は、男女1人ずつとする。)

2 役員は、役員推薦委員会が候補者を推薦し、総会において承認を得た者をもって充てる。
3 役員候補者の推薦は、会員の中から地域・学年・男女の数を考慮して行う。
4 役員推薦委員会は、次年度において会員資格を有することのない現役員をもって構成する。なお、構成員が5人以下になるときは会員から充てる。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、役員の任期が過ぎても後任者が選出されるまではその任にあるものとする。
6 役員の任期中に欠員が生じたときは、役員会の協議でこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。そして、会議においては司会進行を行う。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長不在のとき、又は会長の命あるときはその職務を代行する。また、担当の委員会の運営を行う。なお、中学校副会長は、中学校PTAの会議等では会長代理として出席する。
  3. 書記長は、会議等の議事録作成を行う。また、円滑な運営を図るために学校との連絡を密にする。
  4. 財務会計は、本会の財産管理及び金銭の収入・支出に関する業務を行う。
  5. 監査は、本会の会計及び業務の執行状況を監査し、定期総会においてその結果を報告するとともに、意見を述べることができる。
  6. 学年委員長は、各学年委員会の運営を行う。

第4章 常任委員会

(常任委員会)

第9条 本会は、円滑な運営を図るため次の常任委員会を置く。

  1. 研修委員会
  2. 保健体育委員会
  3. 広報委員会
  4. 学年委員会

(常任委員会の任務)

第10条 常任委員会の任務は、次のとおりとする。

  1. 研修委員会は、生徒の学力向上及び会員の意識向上並びに進路対策に伴う研修を企画し、実施する。
  2. 保健体育委員会は、生徒の保健体育の向上及び学校行事に協力するとともに、会員の親睦を図るためのレクリエーション等を企画し、実施する。
  3. 広報委員会は、会報の発行及び本会の活動状況をホームページに掲載する。
  4. 地区委員会は、地域における生徒の指導に協力し、会員相互の連絡を図る。
  5. 学年委員会は、各学年及び全学年に関する事項につき協力・運営・調整を図る。

第5章 顧問等

(顧問及び学校側役員)

第11条 本会に、顧問及び学校側役員を置く。

  1. 顧問は、本校校長・副校長・審議員(事務長)・教頭及び役員会で推薦したものを充てる。
  2. 学校側役員は、本校職員の中から充てる。

(顧問及び学校側役員の任務)

第12条 顧問及び学校側役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 顧問は、会長からの諮問に答える。なお、本会の運営全般に協力するとともに、意見を述べることができる。
  2. 学校側役員は、本会の運営全般に協力するとともに、意見を述べることができる。

第6章 会議及び年度

(総会)

第13条 総会については、次のとおりとする。

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。ただし、災害等で会員の参加が難しい場合には、書面総会とすることができる。
  2. 定期総会は、毎年5月に開催する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の三分の一以上の賛同があったとき開催する。
  4. 総会は、会員数の三分の一以上をもって定足数とする。
  5. 総会における会則の改正案は、原則として会員に事前通知する。
  6. 総会における議決は、出席者の半数以上の承認を得なければならない。なお、会員は委任状によって議決権を行使することができる。
  7. 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

(役員会)

第14条 役員会は、役員及び顧問並びに学校側役員で構成し、定例会議等を開催する。

(常任委員会)

第15条 常任委員会は、必要に応じ会議を随時開催する。

(年度)

第16条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第7章 会費

(会費)

第17条 本会の会費は、会員1人につき月額200円とする。

第8章 雑則

(雑則)

第18条 本会の運営について、必要な事項は役員会において別に定める。

(附則)

この会則は、令和2年5月10日から施行する。

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