後援会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 会の名称は、熊本県立八代高等学校・八代中学校後援会(以下「本会」という。)とする。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、熊本県立八代高等学校・八代中学校(以下「本校」という。)内に置く。

(定義)

第3条 後援とは、財政的支援及び人的支援等を行うものとする。

(目的)

第4条 本会は、本校教育の充実及び発展を図るため、各種事業を積極的に後援することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業に後援を行う。

  1. 生徒の学業及び保健体育向上に関する事業
  2. 学校教育活動以外のスポーツ及び文化活動に関する事業
  3. 職員の研究及び研修に関する事業
  4. 教育施設等の整備及び改善に関する事業
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)

第6条 会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員は、本校生徒の保護者
  2. 準会員は、本会の目的に賛同し、役員会の承認を受けた者及び本校職員

(会員の権利及び義務)

第7条 会員は、次のとおり権利と義務を有する。

  1. 本会の目的達成のため総会において、動議を提出することができる。
  2. 本会の目的達成のため事業に参加し、積極的に活動を展開しなければならない。

第3章 役員

(役員)

第8条 本会に、次の役員を置き、本校PTA役員が兼務する。

  1. 会長 1人(PTA会長)
  2. 副会長 5人(PTA副会長)
  3. 書記長 1人(PTA書記長)
  4. 財務会計 1人(PTA財務会計)
  5. 監査 3人(PTA監査)
  6. 学年委員長 12人(PTA学年委員長)

2 役員の任期は、1年とする。ただし、役員の任期が過ぎても後任者が選出されるまではその任にあるものとする。

3 役員の任期中に欠員が生じたときは、役員会の協議でこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。そして、会議等において司会進行を行う。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長不在のとき、又は会長の命あるときはその職務を代行する。
  3. 書記長は、会議等の議事録作成を行う。また、円滑な運営を図るために学校との連絡を密にする。
  4. 財務会計は、本会の財産管理及び金銭の収入・支出に関する業務を行う。
  5. 監査は、本会の会計及び業務の執行状況を監査し、定期総会においてその結果を報告するとともに、意見を述べることができる。
  6. 学年委員長は、各学年委員会の運営を行う。

第4章 顧問等

(顧問及び学校側役員)

第10条 本会に、顧問及び学校側役員を置く。

  1. 顧問は、本校校長・副校長・審議員(事務長)・教頭及び役員会で推薦したものを充てる。
  2. 学校側役員は、本校職員の中から充てる。

(顧問及び学校側役員の任務)

第11条 顧問及び学校側役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 顧問は、会長からの諮問に答える。なお、本会の運営全般に協力するとともに、意見を述べることができる。
  2. 学校側役員は、本会の運営全般に協力するとともに、意見を述べることができる。

第5章 会議及び年度

(総会)

第12条 総会については、次のとおりとする。

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。ただし災害等で会員の参加が難しい場合には、書面総会とすることができる。
  2. 定期総会は、原則として本校PTA総会と同時に開催する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の三分の一以上の賛同があったとき開催する。
  4. 総会は、会員数の三分の一以上をもって定足数とする。
  5. 総会における会則の改正案は、原則として会員に事前通知する。
  6. 総会における議決は、出席者の半数以上の承認を得なければならない。なお、会員は委任状によって議決権を行使することができる。
  7. 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

(役員会)

第13条 役員会は、役員及び顧問並びに学校側役員で構成し、定例会議等を開催する。

(常任委員会)

第14条 常任委員会は、必要に応じ会議を随時開催する。

(年度)

第15条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第6章 会費及び予算の執行

(会費及び予算の執行)

第16条 本会の正会員会費は、次のとおりとする。

  1. 高等学校分は、生徒1人につき月額3,300円とする。
  2. 中学校分は、生徒1人につき月額2,400円とする。

2 本会の予算執行は、会長が本校校長に委任する。

第7章 雑則

(雑則)

第17条 本会の運営について、必要な事項は役員会において別に定める。

(附則)

この会則は、令和2年5月10日から施行する。

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