学校感染症による出席停止扱いについて

学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の学校感染症と診断された場合は、すみやかに学級担任に連絡し、主治医の指示に従い、ご家庭でゆっくり休養させてください。

なお、中学校は「通院確認書・出席停止確認書」などの提出の必要はありません。

学校において予防すべき感染症の種類

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